第一条
本会は、徳原自治会と称し、事務局を自治会長宅におく。
第二条(会員)
本会の会員は徳原自治会区域に居住するもの及び同区域内に所在する事業所をもって組織する。
第三条(目的)
本会は自治の精神にのっとり会員が相互に協力し、分担し合って明るい住みよい町作りを図り、もって幸せな地域社会を築く事を目的とする。
本会は、徳原自治会と称し、事務局を自治会長宅におく。
本会の会員は徳原自治会区域に居住するもの及び同区域内に所在する事業所をもって組織する。
本会は自治の精神にのっとり会員が相互に協力し、分担し合って明るい住みよい町作りを図り、もって幸せな地域社会を築く事を目的とする。